FA・ロボットシステムインテグレータ協会 会則
制定 平成30年5月23日
第1章 総則
(目的)
第1条 本会則は、一般社団法人日本ロボット工業会(以下、「JARA」という。)の特定事業委員会に関する規程(以下、「特定事業委員会規程」という。)に基づき、特定事業委員会として設置される「FA・ロボットシステムインテグレータ協会」の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 本協会の名称は「FA・ロボットシステムインテグレータ協会」(以下、「本協会」という。)とする。
(本協会の目的)
第3条 本協会は、ロボット・FA(Factory Automation)システムの構築等を行うシステムインテグレータ(以下「SIer」という。)の共通基盤組織として、SIerの事業環境の向上及び能力強化に取り組み、SIerを取り巻く関係者間の連携を促進させることにより、あまねく産業における生産活動の高度化を推進し、我が国の産業の持続的発展と競争力の強化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) SIerを中心としたFA・ロボット業界ネットワークの構築
(2) SIerの事業基盤の強化
(3) システムインテグレーションに対する専門性の高度化
(4) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員資格)
第5条 本協会は、本協会の事業に賛同する団体であって、JARAの定款第5条第1項の規定によりJARAの会員となった者をもって構成し、次の会員種別を置く。
(1) SIer会員は、システムインテグレーション業を営む法人及びこれらの者を構成員とする団体。
(2) 協力会員は、前号に該当しない者であって、本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及びこれらのものを構成員とする団体。
2 前項に掲げる会員種別の基準及び付与される資格は、幹事会の決議をもって別に定める。
(経費の負担)
第6条 会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 本協会に入会を希望する者は、別に定める入会申込書をJARA会長及び本協会会長に提出し、JARA理事会及び本協会幹事会の承認を得なければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届をJARA理事会及び本協会幹事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総SIer会員の議決権の過半数を有するSIer会員が出席し、総会においてSIer会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1) 本協会の会則その他の規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉をき損し、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第6条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総SIer会員が同意したとき(当該SIer会員を除く)。
(3) 会員である法人が解散、または破産したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定により資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納めた会費は返還しない。
第3章 役員
(役員)
第12条 本協会は、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名以内
(3) 幹事 20名以内
(4) 監事 2名以内
2 会長、副会長、幹事及び監事は、SIer会員の中から総会において選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
6 役員は、総会の決議によって、解任することができる。
(職務)
第13条 会長は、本協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじ め指名した順序によって、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
4 監事は、本協会の会計を監査する。
第4章 総会
(総会)
第14条 本協会に最高議決機関として総会を置く。
2 総会は、毎会計年度1回以上開催し、会長が招集し、議長となる。
3 総会は、この会則に定めるもののほか、本協会の事業及び運営に関する基本的事項について審議し決定する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めるところにより副会長が議長を務める。
5 総SIer会員の議決権の5分の1以上の議決権を有するSIer会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
6 総会における議決権は、SIer会員1名につき、1個とする。
(定足数及び議決)
第15条 総会は、SIer会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 総会の議事は、SIer会員のうち出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(書面表決等)
第16条 やむを得ない理由のため総会に出席できないSIer会員は、あらかじめ書面で表決し、又は代理人をして表決を委任することができる。
2 前項における前条の規定の適用については、そのSIer会員は出席したものとみなす。
第5章 幹事会・部会等
(幹事会)
第17条 本協会に、幹事会を置く。
2 幹事会は、本協会が行う事業計画を企画・運営する。
3 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。
4 議長は会長が務めるものとする。
5 幹事会は、会長が必要と認める場合に、随時開催することができる。
6 前項に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(部会等)
第18条 本協会は、事業の円滑な遂行を図るため幹事会の下に部会等を設けることができる。
2 部会等は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 部会等の組織及び運営に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、会長が別に定める。
(参与)
第19条 本協会に、必要に応じて参与を置くことができる。
2 参与は、本協会の運営に関して会長の諮問に答え、会長及び幹事会に対して意見を述べるとともに、本協会が行う事務の執行に助力する。
3 参与は、本協会の目的の遂行に関し専門的な見識を持つ者の中から、本協会の内外を問わず選定するとともに、その者ごとに職責を定め、幹事会の議決により会長が委嘱する。
4 参与の任期は第12条第3項の規定を準用する。
第6章 会費・会計
(経費)
第20条 本協会の運営に関する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度等)
第21条 本協会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。
2 本協会の事業年度も、また同様とする。
(事業計画及び収支予算)
第22条 本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、幹事会の決議を経て総会の承認を受け、JARA総会の承認を受けなければならない。
2 前項の事業計画書及び収支予算書の変更は、幹事会の決議を経てJARA理事会の承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第23条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、幹事会及び総会の承認を受けJARA理事会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 決算報告
第7章 補則
(会則の変更)
第24条 会則の変更は、総会において出席したSIer会員の4分の3以上の議決及びJARA理事会の承認を得なければならない。
(細則)
第25条 この会則及び特定事業委員会規程に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、JARA理事会の委任の範囲内において幹事会の決議をもって別に定める。
2 特定事業委員会規程における「特定事業委員会」を「総会」に、「委員長」及び「副委員長」を「会長」及び「副会長」に読み替える。
附 則
1 この会則は、本協会設立の日から施行する。